台湾の植物種苗輸出規制について
台湾では、重要な農業資産を保護するため、特定の植物種苗の輸出が規制されています。
この記事では、規制の詳細と対象となる植物種について解説します。
規制の概要
経済部国際貿易局の規定「441」により、特定の植物種苗の輸出が制限されています。
この規制は、台湾の農業競争力を維持し、品種を保護することを目的としています。
主な規制対象作物
マンゴー(芒果)
- 芒果枝條(マンゴーの枝・穂木): CCC Code 0602.10.90.54-6
- 芒果樹(マンゴーの木、接ぎ木の有無を問わず): CCC Code 0602.20.00.42-8
その他の主要規制対象作物
- パイナップル(鳳梨)
- 冠芽、生長中: CCC Code 0601.20.10.68-6
- 吸芽または裔芽: CCC Code 0602.10.90.59-1
- 植株(苗): CCC Code 0602.20.00.46-4
- バナナ(香蕉)
- 球莖: CCC Code 0601.20.10.70-2
- 吸芽: CCC Code 0602.10.90.10-9
- 組織培養苗: CCC Code 0602.20.00.30-2
- お茶(茶樹)
- 枝條: CCC Code 0602.10.90.30-5
- 苗: CCC Code 0602.90.91.10-1
- その他の果樹
- グアバ(番石榴)
- ライチ(荔枝)
- レイシ(蓮霧)
- スターフルーツ(楊桃)
輸出規制の意義
この規制は、以下の目的で実施されています:
- 台湾固有の品種の保護
- 農業技術の競争優位性の維持
- 国内農業生産者の利益保護
- 品質管理の徹底
まとめ
台湾の植物種苗輸出規制は、国内の農業資産を保護する重要な施策です。特に、マンゴーをはじめとする熱帯果樹や経済作物の種苗は、厳格な輸出管理下にあります。これらの規制により、台湾の優れた品種と農業技術は守られています。
※本記事の情報は2025年1月時点のものです。規制内容は随時更新される可能性がありますので、最新の情報は関係機関にご確認ください。