台湾の植物種苗輸出規制について

台湾では、重要な農業資産を保護するため、特定の植物種苗の輸出が規制されています。

この記事では、規制の詳細と対象となる植物種について解説します。

規制の概要

経済部国際貿易局の規定「441」により、特定の植物種苗の輸出が制限されています。

この規制は、台湾の農業競争力を維持し、品種を保護することを目的としています。

主な規制対象作物

マンゴー(芒果)

  • 芒果枝條(マンゴーの枝・穂木): CCC Code 0602.10.90.54-6
  • 芒果樹(マンゴーの木、接ぎ木の有無を問わず): CCC Code 0602.20.00.42-8

その他の主要規制対象作物

  1. パイナップル(鳳梨)
    • 冠芽、生長中: CCC Code 0601.20.10.68-6
    • 吸芽または裔芽: CCC Code 0602.10.90.59-1
    • 植株(苗): CCC Code 0602.20.00.46-4
  2. バナナ(香蕉)
    • 球莖: CCC Code 0601.20.10.70-2
    • 吸芽: CCC Code 0602.10.90.10-9
    • 組織培養苗: CCC Code 0602.20.00.30-2
  3. お茶(茶樹)
    • 枝條: CCC Code 0602.10.90.30-5
    • 苗: CCC Code 0602.90.91.10-1
  4. その他の果樹
    • グアバ(番石榴)
    • ライチ(荔枝)
    • レイシ(蓮霧)
    • スターフルーツ(楊桃)

輸出規制の意義

この規制は、以下の目的で実施されています:

  • 台湾固有の品種の保護
  • 農業技術の競争優位性の維持
  • 国内農業生産者の利益保護
  • 品質管理の徹底

まとめ

台湾の植物種苗輸出規制は、国内の農業資産を保護する重要な施策です。特に、マンゴーをはじめとする熱帯果樹や経済作物の種苗は、厳格な輸出管理下にあります。これらの規制により、台湾の優れた品種と農業技術は守られています。

※本記事の情報は2025年1月時点のものです。規制内容は随時更新される可能性がありますので、最新の情報は関係機関にご確認ください。